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会社設立と社会保険

会社設立と社会保険

こちらでは会社設立と社会保険について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

法人の場合は、個人と違って社会保険が強制加入となります。今までは社会保険に加入していなかったケースも見受けられましたが、平成28年からのマイナンバー制度により、今後はますます厳しくなるでしょう。

また、社会保険を完備していないと人材の採用時でも苦労しますのでご注意ください。

年金事務所(健康保険・厚生年金)

法人は個人と違い、一人からでも社会保険(健康保険・厚生年金)の強制事業所となります。

次の書類を準備して年金事務所へ届出の手続きをします。

①新規適用届
②被保険者資格取得届
③健康保険被扶養者(異動)届
④法人(商業)登記簿謄本

労働基準監督署(労災保険)

労働者を雇用した場合には、10日以内に「労働保険関係成立届」を労働基準監督署へ提出します。

また50日以内に「労働保険概算保険料申告書(納付書)」を労働局、労働基準監督署または金融機関へ申告・納付します。

ハローワーク(雇用保険)

労働者を雇用した場合には、10日以内にハローワークへ次の書類を提出・持参します。

①雇用保険適用事業所設置届
②賃金台帳
③労働者名簿
④出勤簿(タイムカード)
⑤他の社会保険の資格取得関係書類
⑥雇用期間を確認できる資料(雇用契約書等)

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