【手数料0円】の法人設立(会社設立)なら、大阪市北区の税理士法人グローバルマネジメントが運営する「大阪会社設立サポート」へ。無料相談実施中。
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こちらでは会社設立を税理士に依頼するメリットについて述べます。
会社を設立するにあたって、さまざまな書類作成が必要となります。設立登記の書類、税務関係の書類、社会保険関係の書類作成など多種多様です。当事務所へご依頼いただけると、各専門家をご紹介できますので、煩わしい書類作成もご心配いりません。
その他、設立時から税理士が関与するメリットをご紹介します。
法人を設立したら必ず節税できるとは限りません。赤字でも税金はかかるし、社会保険は強制加入だし、決算や申告で税理士に依頼するなど、コストは個人よりもかかります。まずは、設立による節税メリットがどれだけあるか、設立前に税理士と相談しましょう。
また、決算期を何月に決めるかも重要です。1年間の売上が極端に多い月がある場合は、その月を期首にした方が、決算対策や節税対策を立てやすくなります。
法人の場合は、個人と違い役員報酬として給与が取れますが、役員報酬は基本的に年の途中で変更することはできません。これは、役員報酬を変動させ、利益を操作することを防ぐためです。ですから、設立時に役員報酬をいくらにすれば妥当かなど、税理士にアドバイスしてもらいましょう。
法人設立の動機の一つに、「消費税を2年間免税にすること」が挙げられます。個人での商売が順調に推移し、課税売上が1000万円を超えると、2年後には消費税を納税する義務が発生します。そのタイミングで法人成りをされるお客様は比較的多いです。
しかし、消費税法の改正により、必ずしも法人設立後2年間が消費税が免税になるとは限らなくなりました。
設立1期目の半年間で課税売上も人件費も1000万円を超える場合は、2期目から消費税がかかります。2期目も消費税をかからなくするには、決算期をいつにするのか、役員報酬をいくらにするのかなど検証する必要があります。
逆に設立1期目に多額の設備投資を予定している場合や、輸出の売上が多い場合は、支払った消費税が還付されるケースがあります。この場合は、あえて設立1期目から消費税が課税されるように届出をした方が良い場合もあります。
消費税の仕組みは非常に複雑で、届出の有無で適用が受けられなかったりするため、税理士との入念な打ち合わせが必要です。
税理士に相談したり申告業務を依頼される方の大半は、税務調査をうまく乗り切りたいと思われているでしょう。
税理士報酬を節約して、ご自身で決算・申告されている方もいらっしゃいますが、税務調査で多額の追徴課税をされるケースが往々にしてあります。当事務所では税務署と同じ着眼点でアドバイスしますので、税務調査でビクビクする必要はありません。
同じように、ご自身で決算・申告をしていたり、過度な節税対策をした結果、銀行の借入がうまくいかないケースもあります。節税も大事ですが、当事務所では、銀行がお金を貸したくなるような決算書を目指してアドバイスいたします。
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