【手数料0円】の法人設立(会社設立)なら、大阪市北区の税理士法人グローバルマネジメントが運営する「大阪会社設立サポート」へ。無料相談実施中。
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こちらでは法人設立によるメリット・デメリットについて書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
法人設立(法人成り)のメリットとして下記の事項が挙げられます。
①対外的な信用力アップ
②信用力アップにより法人取引が可能へ
③個人と違い、給与(役員報酬)が受け取れる
→ 受け取った給与は、そのまま課税されず、一定額の控除がありますので、個人に比べ、
二重に経費が引けると言われてます。
④個人と違い、最高税率が低い
→ 個人は累進税率で所得税・住民税合わせて最大55%かかるのに対して、法人は実効税率30%
前後です。また、法人税については年々減少傾向と追い風です。
⑤欠損金の繰越期間が9年間(※)
→ 赤字の場合、個人は最大3年間で利益と相殺できるのに対し、法人は最大9年間まで
繰り越して利益から控除できます。(※)平成30年4月1日以降開始事業年度からは10年間となります。
⑥消費税が2年間免除になる場合がある
→ 個人事業で消費税の納税義務がある場合、法人成りで最大2年間、消費税を免税できる
場合があります。
⑦生命保険料を経費にできる
→ 個人の場合、生命保険料は年間12万円までしか控除できませんが、法人の場合は、
保険内容によりますが、支払った金額を全額費用に計上できます。
⑧融資や助成金が受けやすい
⑨決算期を自由に設定できる
→ 個人事業は必ず12月が決算月となりますが、法人は決算月を自由に設定できます。
法人設立(法人成り)のデメリットとして下記の事項が挙げられます。
①設立の費用がかかる
→ 当事務所へご依頼いただければ、司法書士への報酬を負担しますので、法務局へお支払
する最低金額約20万円のみで設立が可能です(合同会社の場合は6万円のみ)。
②申請書類、届出書、決算、帳簿などの書類作成が煩雑
→ 当事務所へご依頼いただければ、税務関係の書類作成や決算など煩わしい作業から解放
され、本業に専念していただけます。また、銀行融資や税務調査に対応できる決算書を目
指します。
③社会保険の強制加入
→ 法人の場合は、社会保険への加入が強制適用ですが、社会保険を完備していれば、職員
を募集される際はPRポイントになります。
④赤字でも税金が発生する
→ 法人の場合は、赤字でも地方税が最低7万円かかります(大阪市で資本金1千万円以下
の場合)
⑤交際費が全額経費にはならない
→ 中小企業の場合は、現在、年間800万円までは全額交際費として経費算入できます。
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